のぞみ野 English Studio and 受講約款

本約款は、のぞみ野 English Studio and(以下「当スクール」といいます)が提供する各種レッスンの受講に関し、受講者およびその保護者(以下「受講者等」といいます)と当スクールとの間の基本的な契約条件を定めるものです。

第1条(契約の成立)

1.受講者等は、本約款および別途定める「就学規則」の内容を確認し、同意のうえ、当スクール所定の方法により受講を申し込み、当スクールがこれを承諾した時点で契約が成立するものとします。
2.受講者が未成年の場合は、親権者または保護者の同意をもって本契約が成立するものとします。

第2条(役務提供の内容)

当スクールは、英会話・英語学習に関するレッスンを、当スクールの教室または当スクールが指定する方法により提供します。
具体的なレッスン内容、回数、時間、指導形態等については、受講申込書および就学規則に定めるとおりとします。

第3条(契約期間)

1.契約期間は、受講申込書に記載された期間または回数とします。
2.契約期間内であっても、申込時に定めたレッスン回数をすべて消化した時点で、本契約は終了するものとします。

第4条(受講料等の支払い)

1.受講料、月謝、入会金、教材費等の金額および支払方法については、受講申込書に定めるとおりとします。
2.当スクールが定める期日までに支払いが確認できない場合、当スクールはレッスンの提供を行わないことがあります。

第5条(解約および月謝の取扱い)

1.月謝制契約を解約される場合、受講者等は当スクール所定の方法により解約を申し出るものとし、解約のお申し出があった月を最終在籍月とします。
2.解約のお申し出時期にかかわらず、最終在籍月分の月謝は全額お支払いいただきます。月謝の日割り計算および回数割による返金は行いません。
3.事務処理の都合上、解約のお申し出後であっても翌月分の月謝が口座より引き落とされる場合があります。その際は、後日、受講者等が指定する銀行口座へ返金いたします。

第6条(就学規則の優先)

受講に関する具体的な運用、出席管理、欠席・振替、遅刻、休講、クラス運営、スクール内での注意事項等については、すべて別途定める就学規則に従うものとし、その内容が本約款に優先して適用されます。

第7条(損害賠償・免責)

1.当スクールは、当スクールの責に帰すべき事由がない限り、受講者等に生じた事故、盗難、紛失等について責任を負いません。
2.受講者等の行為に起因して第三者または当スクールに損害が生じた場合、受講者等がその責任を負うものとします。

第8条(反社会的勢力の排除)

1.受講者等は、自らが反社会的勢力に該当しないこと、また将来にわたって該当しないことを表明し、保証するものとします。
2.前項に違反した場合、当スクールは何らの催告を要せず本契約を解除することができます。

第9条(協議および管轄)

1.本約款に定めのない事項または本約款の解釈に疑義が生じた場合は、受講者等と当スクールは誠意をもって協議し解決するものとします。
2.本契約に関して生じた紛争については、当スクール所在地を管轄する裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

第10条(個人情報の取扱い)

受講申込書等により取得した個人情報は、当スクールの教務運営および必要な連絡の目的にのみ使用し、法令に基づく場合を除き、本人の同意なく第三者に提供することはありません。

附則
本約款は、2026年1月1日より適用します。